死後離婚とは

死後離婚手続き 葬儀のあと

結婚相手が亡くなったら婚姻関係は解消されるわけですが、義理の親との関係はそのままです。この姻族(いんぞく)関係は「姻族関係終了届」を地元の役所に提出すれば解消します。

姻族関係終了届には姻族の同意、署名は必要ないので一人で完結できます。

姻族関係が終了すると扶養義務(互助義務)を負わなくてもOKです。
また祭祀(さいし)継承者(お墓を管理する人)も相手方の人に引き継ぐことも出来ます。

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