故人の預貯金を下ろせる?(葬儀代金に使える?)

葬儀 故人の貯金 葬儀のあと

>書類を揃えれば可能(すぐに行動)

>下ろせる金額は上限150万円で、貯金額の1/3 x 自分の相続割合。

昔は預貯金口座所有者が死亡するとその口座は即時凍結されていました。しかし葬儀費用の工面に苦労する人がいるということで民法が改正され2019年から遺産分割前に払い戻しできるようになりました。

払戻しに必要な書類

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金を払い戻す人の本人確認書類(運転免許証など)、印鑑
    証明書、実印

詳しくはそれぞれの銀行窓口に聞きましょう。

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